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労災相談 弁護士法人エース > 労災の等級と給付

労働災害の等級と支給・年金

《もくじ》

後遺障害

後遺障害の等級

労災により後遺障害が残ってしまった場合には,
労働基準監督署宛に障害補償給付支給請求を行い,
その給付額の決定の過程で1〜14級の後遺障害等級に該当するかの審査がされることになります。

後遺障害の支給額

後遺障害等級の審査結果に基づき,労災保険の支給金額が決定されます。

支給される金額は,
「給付基礎日額×支給日数分」の「一時金」又は「年金
として決定されます。

7級以上の後遺障害等級であれば年金となり,
8級以下なら一時金となります。

障害(補償)給付のほか,
障害特別支給金,障害特別年金(7級以上),障害特別一時金(8級以下)も支給されます。
障害特別支給金については,既に傷害特別支給金を受給している場合にはその差額になることと,
7級以上の後遺障害等級の場合も一時金となることに注意してください。

これをまとめた表が下記になります。労災により死亡した場合の支給金額については後述します。

障害
等級
障害補償
給付
障害特別
支給金
1

給付基
礎日額

313日分



342万円
2277日分320万円
3245日分300万円
4213日分264万円
5184日分225万円
6156日分192万円
7131日分159万円
8


503日分65万円
9391日分50万円
10302日分39万円
11223日分29万円
12156日分20万円
13101日分14万円
1456日分8万円
障害
等級
障害特別
年金
障害特別
一時金
1
年金
基礎算
定日額

313日分
なし
2277日分
3245日分
4213日分
5184日分
6156日分
7131日分
8なし


基礎算
定日額

503日分
9391日分
10302日分
11223日分
12156日分
13101日分
1456日分

死亡事故

労災で死亡した場合の、遺族年金・支給金

不幸にも労災で被災者が亡くなってしまったケースでは,

遺族の数によって定まる遺族(補償)年金,遺族特別年金のほか,
遺族特別支給金が一時金として支払われます。

この場合の支給金額をまとめたのが下記の表です。

労災の遺族年金・遺族特別支給金の表

労災保険上の遺族とは?

労災における遺族とは,次の順位で定められています。

① 妻または60歳以上か一定障害の夫

② 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子

③ 60歳以上か一定障害の父母

④ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫

⑤ 60歳以上か一定障害の祖父母

⑥ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹

⑦ 55歳以上60歳未満の夫

⑧ 55歳以上60歳未満の父母

⑨ 55歳以上60歳未満の祖父母

⑩ 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

※ 配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含まれます。

※ 最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと,その次の順位の者が受給権者となります(「転給」といいます。)

葬祭料

労災での死亡事故の場合には
31万5000円+給付基礎日額30日分」又は「給付基礎日額60日分」の高い方の金額が,

葬祭料として葬祭を行うにふさわしい遺族に支給されます。

給付基礎日額って?

給付基礎日額というのは,
労働基準法上の平均賃金に相当する額のことであり,
疾病の発生が確定した日の直前3ヶ月にその労働者に対して支払われた賃金の総額(賞与などを除く)を
その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額のことを言います。

労災年金はいつまでもらえる?

労災年金は,
労災の後遺障害等級が7級以上の場合に受給できる年金のことですが,
被災者が死亡するまで受給可能です。

労災遺族年金の場合には,
配偶者は死亡するまで
または兄弟姉妹については「18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了するまで」受給可能です。

労災給付だけで終わらない?

被災の原因が「会社の安全配慮義務違反」や「第三者の故意・過失による場合」には
会社や第三者への損害賠償請求ができる場合があります。

会社や第三者に責任がある場合には,労災では支給対象となっていない慰謝料の請求ができるほか,
労災だけでは十分に補償されない休業損害逸失利益についても請求対象となります。



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