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労災

お悩みのときに

労災は、仕事中・通勤時に事故にあった、仕事が原因と考えられる病気になった、障害が残った、大切なご家族が死亡した、自殺したなどいろいろなケースがあります。

また、会社が協力的でない、会社が責任を負おうとしない、ということも多くあります。

自分だけ、家族だけで悩まずに、まずは、専門の弁護士にご相談ください。
弁護士法人エースは、真剣に、そして全力でサポートいたします。

労災相談WEB

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労災事故のとき

仕事中や通勤中に事故や災害に遭った場合、
すぐに病院へ行き、治療受け、怪我をした状況をしっかり説明しましょう。
警察や保険会社への連絡も忘れないようにしましょう。

事故の状況を正しく記録に残しておくことが
適正な補償を受けるための第一歩です。

次に、労災保険の給付を受けるための手続をします。
通常は会社が労働基準監督署への手続に協力をしてくれます。
会社から「労災は使えない」と言われることがありますが、そのようなことはありません。
労働者として労災保険の使用は権利です。

また、労災保険以外の相手(事故の責任を負うべき会社など第三者)から支払い(損害賠償・慰謝料)を受けられるか検討することが大切です。

弁護士法人エースでは、労災給付申請・審査から会社などへの損害賠償請求まで、様々なサポートができますので、ぜひ、無料相談をご活用ください。

労災のときは相談を

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労災2つの請求

労災保険
の給付

会社(第三者)
への請求

「労災保険に請求」できるものと「会社や第三者に請求」できるものは異なります。
労災事故に遭った場合には、どちらからも給付や支払いを受けられる可能性があるということです。

労災事故に遭ったら、まずは労災保険への請求をしっかり行い
同時に、会社や第三者に労災保険と別に請求できるかを検討する必要があります。

ご存知ですか?

  • 労災保険では慰謝料は支払われない!
  • 労災保険給付だけでは補償は不十分!
  • 労働災害が認定される範囲は思っているよりも広い!
  • 労災の障害等級認定はとても重要!
  • 審査請求を代理できるのは弁護士だけです!

弁護士法人エースでは、多くの損害賠償事案や労災事案を取り扱っています。
労災保険での手続きや審査請求、会社や第三者への慰謝料等の請求など、様々なサポートを行いますので、まずは、お気軽にご相談ください。



労災保険について

労災保険とは,労働者災害補償保険法に基づく制度で
業務上の災害又は通勤災害により労働者が

  • 負傷した場合
  • 疾病にかかった場合
  • 障害が残った場合
  • 死亡した場合等

について,労働者又はその遺族に対して保険給付を行う制度です。
主に,「業務」が原因なる場合と「通勤時」の災害が問題となります。

基本的な手続

請求先

原則として,被災した労働者または遺族が
会社の所在地を管轄とする「労働基準監督署長」に労災保険給付の支給請求をして
労働基準監督署長が支給決定をします。

療養(補償)給付の請求手続

治療費の請求について

労災指定医療機関等
で受診の場合

労働災害発生

労災指定医療機関等で受診

事業主から証明を受けた請求書を
指定医療機関へ提出

労働基準監督署で請求書を受理

指定医療機関に治療費等の支払い

その他医療機関
で受診の場合

労働災害発生

医療機関で受診し
医療機関へ治療費支払い

事業主と医療機関から
証明を受けた請求書を
労働基準監督署へ提出

請求人の振込口座へ支払い

労災の判断基準

労災に置いて「業務上」の事故といえるかどうかは,
「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの基準により判断されます。

「労働者が事業者の支配・管理下で,業務をしていれば起こってもおかしくない事故かどうか」という基準です。
かなり射程範囲が広い基準です。

職場への通勤中の交通事故」等もこれに該当します。
また業務や職場環境に起因して鬱病などの精神疾患・精神障害が生じた場合も含まれます。

【具体例】

  • 通勤中に交通事故に遭った
  • 工場での作業中に機械に手を挟んでしまった
  • 作業場で休憩するために喫煙所に行く途中に階段から落ちた
  • 業務中に強盗が入ってきて襲われた
  • 過重労働により死亡した
  • パワハラによりうつ病自殺した
  • ビル内で警備業務を行なっていたところ侵入してきた強盗に襲われて怪我をした

など,労災は,かなり広く認められる可能性があります
もちろん,各事案により詳細に検討することになるので,必ずしも上記と類似のケースであっても労災と認められない可能性もありますので,具体的にに検討する必要があります。

労働保険の給付

療養補償給付(療養給付)

傷病の療養・治療のための給付です。
給付の内容は、診察、薬剤・治療材料の支給、処置・手術、居宅における看護、病院への入院・看護などです。

休業補償給付(休業給付)

療養のための休業補償としての給付です。療養中の休業の4日目から支給され、1日につき給付基礎日額の60%(特別支給金20%と併せると80%)が支給されます。

障害補償給付(障害給付)

治癒しても障害が残った場合の補償としての給付です。
障害の程度に応じて金額が決まり,また一定額の年金か一時金が支給されます。
障害等級7級以上なら「年金」、8級以下ですと「一時金」となりますので、等級認定はとても重要です。

遺族補償給付(遺族給付)

被災者が死亡した場合の給付です。労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹が受給権者となります。遺族補償一時金(遺族一時金)として一時金の形か,遺族補償年金として年金として支払われます。

葬祭給付(葬祭料)

被災者が死亡し遺族が葬祭を行った場合等の給付です。

介護補償給付(介護給付)

障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受ける者のうち一定の障害の程度で現に介護を受けている場合に支給されます。

傷病補償年金(傷病年金)

業務上の負傷・疾病が療養開始後1年6か月を経過しても一定の障害の程度で治っていない場合(傷病等級表に定められる1級〜3級に該当する場合)に支給されます。

その他「労災就学援護費」「義肢等補装具の費用の支給」「アフターケア通院費」「労災はり・きゅう施術特別援護措置」など様々な給付があります。

請求方法

1. 基本的な考え方

治療費,通院交通費,付添看護費,休業損害,入通院慰謝料等が一般的な損害項目です。
しかし,後遺障害(後遺症)が残った場合,上記の項目に加えて,逸失利益と後遺障害慰謝料が損害項目が加わるのが通常です。

2. 後遺障害(後遺症)の場合

(1)

労働災害が原因で生じた傷害が,災害前と同じ状態にまで医学上回復しないと判断されることを,症状固定といいます。
この症状固定以降に残っている障害が,後遺障害(後遺症)です。
後遺障害(後遺症)には,その障害の程度や内容によって等級が定められており,どの等級が得られるかによって得られる障害補償給付金額が大きく変わってきます。

(2)

後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合の損害賠償において,
最も大切なのがどの等級を認定されるかです。

この等級によって請求できる金額が大きく変わってきます
労災保険の認定の内容は,厳密には裁判所で争うことが可能ですが,
事実上,裁判所が労災保険の認定より上位の等級を認定することはほとんどありません。

(3)

適切な等級を得るためには,
医師が作成する「行為障害診断書」や,その他提出する医証の選択が大切です。

また不相当な認定が出た場合に異議申立てをするのであれば,
その認定から60日以内に手続をしなければなりませんし,
「1度目の認定がおかしいことを説明する資料」があるのかを検討しなければならなりません。
ですから,症状固定,あるいは認定を受けてからではなく,その前から弁護士が介入しなければならないこともあるのです。

(4)

後遺障害等級の認定を受けてからの相談や受任しかされない弁護士もいますが,
弁護士法人エースでは
後遺障害(後遺症)の認定の段階からご相談に応じております。

3. 死亡した場合

働災害が原因で亡くなってしまった場合,亡くなってしまった被災者の死亡慰謝料,逸失利益,葬儀費用等について,後遺障害が残った場合と異なった配慮が必要となります。

業務中の事故で亡くなった場合は労災の適用があることはわかりやすいですが,
一般に過労死といわれる
「苛烈な労働条件で働いていたことによって自宅にいるときに心筋梗塞」や
「自殺で亡くなってしまった場合」には
業務との因果関係が争いになることになります。

不服申立て

① 審査請求

「処分を知った日の翌日」から、60日以内
労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」といいます。)に対して審査請求をします。
審査官は、「原処分を取り消す決定」または「審査請求を棄却する決定」をします。

審査請求をした日から「3か月を経過しても決定がないとき」は、
労働保険審査会に再審査請求が可能です。

② 再審査請求

「定書の謄本が送達された日の翌日」から起算して60日以内
労働保険審査会(以下「審査会」といいます。)に対して再審査請求をします。
審査会は、「原処分を取り消す裁決」または「再審査請求を棄却する裁決」をします。

③ 取消訴訟

「裁決があったことを知った日」から6か月以内に、
地方裁判所に対し、原処分の取消訴訟又は裁決の取消訴訟を提起します。

労災

弁護士は必要?

弁護士が介入するメリットとは?

弁護士に相談すると

適切な選択ができる

労働災害に遭ってしまった場合,労災保険の手続はもちろん

  • 会社や自分が加入している保険
  • 会社など労働災害の責任を負うべき第三者

に対しても,適切な賠償を求める必要が生じます。

これらの「どこにどのような補償を請求するのが良いのか」
また「話し合いで良いのか」「裁判や調停が必要なのか」等
適切な手続を選択することが適切な賠償を受けるために必要となります。

この判断は弁護士のような専門家に相談するのが安心です。

労災問題を弁護士に相談すると

弁護士に依頼すると

増額が期待できる

労災保険の支払決定が妥当なものかどうか,
会社の主張する会社側の過失や,損害賠償金額が
法律や判例に照らして正当なものかどうかを
しっかり吟味する必要があります。

労災保険の判断は,その後の会社等に対する損害賠償請求において大きな影響が生じますし,
会社もなるべく支払をしたくないと思うことが通常ですから,正当な金額よりも低い金額提案してくることが通常です。

弁護士に依頼することで,労災の判断が適切なのかを判断し,また会社に請求できる損害賠償金額いくらなのかを算定し,請求することが可能です。

労災問題を弁護士に相談すると増額が期待できる

弁護士に依頼すると

会社との対等な交渉ができる

会社と一従業員との間では,圧倒的に会社が有利です。
様々な知識があることに加え,給料を支払われる従業員は会社にあまり強いこと言えません。
会社が労災保険の保険料を払っていなかったとか,
労働基準監督署に立ち入られると不都合なことがある等の理由で,労災保険の申請に協力することを会社が拒否することがよくあります。

従業員も,それはおかしいと思っていてもなかなか会社に要求できません。
また会社が従業員に支払う金額についても,
会社との関係や将来を気にしてなかなか正当な金額の支払いを要求することはできません

弁護士に依頼すれば会社と対等な立場適正な解決を図ることが可能です。
もちろん今後も会社で勤務し続けるのですから,会社に対して不当な要求ではなく,法的に妥当な請求をすることが大切です。

労災問題を弁護士に相談すると対等な交渉ができる

弁護士法人エースの強み

1. 豊富な経験

労災事案においては,適切な手続や法律構成に関する知識はもちろん,後遺障害の認定方法や専門的な医学的知識が必要となります。
弁護士法人エースの弁護士は,労災事案や交通事故事案において,行政機関の後遺障害の認定基準・認定方法,また医学的な事実を裁判所がどのように認定するのか等,大量の事案によってノウハウを蓄積してきました

弁護士法人エース・豊富な経験

2. パラリーガルとの協働

労災事案では,法的検討だけでなく,事実や資料の収集,各関係機関への連絡が大量に求められます。
そこで,弁護士法人エースでは,専門知識をもったパラリーガルを,その事案について専属で付けております。

パラリーガルも手続や医学的知識を有しており,弁護士と同じように事案を把握しておりますので,弁護士とパラリーガルとの協働によって迅速かつ正確な事件処理が可能となります。

弁護士法人エース・パラリーガル

3. 安心の相談料無料

将来かかった大事なことですから,まずいろいろな弁護士に相談して,信頼できる人に依頼をするべきです。

弁護士法人エースでは相談料は無料です。

一度ご相談いただければ,エースの強みをご理解いただけると思います。

弁護士相談は無料

よくある質問

Q

業務中にケガをしてしまいましたが,私が機械の操作をミスしてしまったことが原因です。それでも労災保険は使えますか。

A

使えます。
事業主の管理下で業務を行なっていて,そのせいでケガをしてしまった以上,労災保険の対象となります。


Q

労災保険「以外」に何か補償を受けることはできるのですか。

A

「業務中の事故」であれば
事業主に不法行為責任あるいは債務不履行責任に基づいて損害賠償請求をする等の方法があります。

労災保険は治療費や休業損害等の支払いはなされますが,慰謝料の支払いは制度上定められておらず,事業主に請求する必要があることが多いです。


Q

健康保険を使ってしまいましたが,労災保険も使えますか。

A

いずれか一方しか使えませんので,労災保険に切り替える場合には調整が必要となります。
健康保険を使った場合,3割部分は患者が支払いますが,7割部分を病院が保険者に請求します。
保険者からの支払いがなされた後だと,保険者が支払った治療費は本来労災保険が支払うものですから,保険者との間の調整が必要となってしまいます。


Q

通勤中の交通事故でも労災として認められますか。

A

通勤中の交通事故でも,業務起因性と業務遂行性が認められると考えられていますので,特別な事情がない限り労災保険の対象となります


Q

保険が使える場合,労災とどちらを使ったほうが良いですか。

A

ケースバイケースですが,
一般的には労災は基準に従って一律に支払いがなされますし,保険会社と異なり営利事業として行なっていないこともあり,治療費や休業損害については長い期間を見てくれる可能性が高く,
また労働者の過失も考慮しないで支払われるという点でメリットがあります。

ただ,支払われる項目が限定されていますので,保険あるいは事業者への請求も同時に検討しなければなりません。


Q

障害年金と労災からもらう年金は両方からもらえることがあるのですか。

A

あります。
両者は異なる制度で,障害年金は日本年金機構が審査を行い給付をします。
他方で労災は厚生労働省労働局が管轄し,審査・給付をするものです。
それぞれ基準も審査項目も別です。
ただし,併給調整がなされることがあります


Q

会社が労災保険の手続に協力してくれない

A

労災保険の使用は労働者の権利なので,積極的に協力を求めるべきですが,緊急を要することもありますので,
実務上は,会社が協力を拒否したことを労働基準監督署に報告すれば手続を進めることができるのが一般的な運用となっています。


Q

会社が労災保険に加入していないのですが,労災保険を使えますか?

A

労働者としての実態があれば労災保険は適用されます。諦めずにご相談ください。


Q

電話での相談は可能ですか。

A

電話でのご相談も承っております。
ただし,事案の性質に鑑みて直接お会いして資料を拝見しながらご相談させていただくのが適当な場合にはご提案させていただくこともあります。



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