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労災の手続き・申請・書類

《もくじ》

労災保険を使える場合

労災手続の第一歩は,
被災した労働者が「これは労災保険に給付申請できる怪我(病気)だ」
と認識するところから始まります。

そこで,どのような場合に労災申請できるかを簡単に確認しておきたいと思います。

労災の申請ができるのは
仕事や通勤が原因で負傷した場合,病気になった場合,亡くなった場合」です。

「仕事や通勤が原因」というところを業務起因性などと呼びますが
業務起因性がはっきりしない怪我や病気もあります。
迷った場合には専門家である弁護士等に相談されることをお勧めします。

チェックポイント!

会社が労災保険に加入していない場合でも,
被災した人が労働者と認定されれば労災保険の利用は可能です。

労災事故に遭った場合には,会社から「労災に入っていない」と言われても
諦めずにきちんと労災申請しましょう。

労災保険でもらえる重要な給付金の種類

労災保険で給付を受けられる給付金の種類はかなり多様です。

重要なところをピックアップすると

①療養(補償)給付
②休業(補償)給付
③障害(補償)給付
④遺族(補償)給付

の4つが挙げられます。

重傷事案の場合には

⑤傷病(補償)年金
⑥介護(補償)給付

も重要になりますので,これらの請求手続を見ていきましょう。

請求に必要な書面(請求書)は様式が指定されており,
厚生労働省のサイトからダウンロードすることができます。

なお,請求書の様式は
「業務災害の場合」と「通勤災害の場合」で異なりますので注意してください。

こんなときに。労災給付と手続き。

上のボタンをクリックしてください。

療養(補償)給付

療養(補償)給付というのは,
いわゆる「治療費」と「通院交通費」を補填するための給付金です。

労災事故による負傷や疾病については,
「労災病院」や「労災保険指定医療機関」では原則として無料で治療を受けることができます。

「それ以外の医療機関」で治療を受けた場合には,
一旦治療費を負担した上で後から労災保険に請求することになります。

通院交通費も一定の要件を満たせば支給される点も忘れないようにしましょう。

【手続き】

手続としては,被災労働者本人が,直接「労働基準監督署」に請求することになります。
請求書が受理されてから給付決定までの期間は概ね1ヶ月です。

休業(補償)給付

休業(補償)給付
休業による減収を補填する性質の給付金です。

休業4日目から
1日あたり給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)
を受け取ることができます。

80%の支給があれば,月々の給与から社会保険料や源泉徴収税を差し引かれた金額と同額以上になります。

なお,3日間の待機期間があることに注意してください。
この3日間は
事業主が,休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うことになります。
(労働基準法76条1項)

【手続き】

手続としては,被災労働者本人が「直接労働基準監督署」に請求することになります。

同一事由による障害基礎年金等の受給を受けている場合には
「支給額が証明できる書類」等の添付が必要です。

請求書が受理されてから給付決定までの期間は概ね1ヶ月です。

障害(補償)給付

障害(補償)給付
後遺障害が残った場合の将来的な減収(逸失利益)を補填する性質のもので
1〜7級であれば年金
8〜14級は一時金
が支給されることになります。

【手続き】

手続としては,被災労働者本人が直接「労働基準監督署」に請求することになります。

請求書に添付する書類としては
「診断書」「レントゲン写真等」
同一事由による障害基礎年金等の受給を受けている場合には「支給額が証明できるもの」
などです。

請求書が受理されてから給付決定までの期間は概ね3ヶ月です。

遺族(補償)給付

遺族(補償)給付
労働災害により亡くなった方の遺族の生活保障や被災労働者の逸失利益を補償する意味合いの給付金です。

基本的には年金であり
遺族の数などにより給付金額は異なります。

ただし,遺族(補償)年金を受ける資格のある遺族が「いない」場合には,
亡くなった方の遺族の最先順位者に「一時金」が支給されます。

【手続き】

手続としては,被災労働者の遺族が,直接「労働基準監督署」に請求することになります。

請求書に添付する書類としては
「死亡診断書」
「故人との関係を証明できる書類(戸籍謄本等)」
「故人の収入で生計を維持していたことが分かるもの(住民票の写し等)」
などです。

請求書が受理されてから給付決定までの期間は,概ね4ヶ月です。

傷病(補償)年金

傷病(補償)年金
治療開始後1年6ヶ月を経過しても治癒(症状固定)しておらず
「障害の程度が重い」場合に受給できる給付金です。

これが支給されると休業(補償)給付の支給は打ち切られます(労働者災害補償法18条2項)。

ここで,「障害の程度が重い」とは,
正確には,労働者災害補償保険法施行規則別表第二の傷病等級表に定められる1級〜3級に該当する場合をいいます。
具体的な障害の種類と程度を以下の図に示します。

第1級当該障害の状態が継続している期間1年につき給付基礎日額の
313日
(1)神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
(2)胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
(3)両眼が失明しているもの
(4)そしやく及び言語の機能を廃しているもの
(5)両上肢をひじ関節以上で失つたもの
(6)両上肢の用を全廃しているもの
(7)両下肢をひざ関節以上で失つたもの
(8)両下肢の用を全廃しているもの
(9)前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第2級277日(1)神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
(2)胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
(3)両眼の視力が0.02以下になつているもの
(4)両上肢を腕関節以上で失つたもの
(5)両下肢を足関節以上で失つたもの
(6)前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第3級245日(1)神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
(2)胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
(3)一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつているもの
(4)そしやく又は言語の機能を廃しているもの
(5)両手の手指の全部を失つたもの
(6)第一号及び第二号に定めるもののほか常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

【手続き】

手続としては,被災労働者からの請求ではなく,
労働基準監督署長の職権により行われます。

ただし,療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治っていないときは,
その後1ヶ月以内
「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を
所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。

上記届を提出してから給付決定がされるまでの期間は,概ね3〜4ヶ月です。

介護(補償)給付

介護(補償)給付は,
被災労働者が障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級又は第2級
高次脳機能障害や身体性機能障害などの障害により
常時あるいは随時介護を要する状態にあり,
民間の有料介護サービスや親族,友人,知人から現に介護を受け,病院等に入院せず,介護老人保健施設などに入所していない場合に支給される給付金です。

支給額は,常時介護か随時介護で異なり,
常時介護の場合は月額70,790円〜165,150円
随時介護の場合には月額35,400円〜82,580円です。(平成31年4月1日現在)

【手続き】

手続としては,被災労働者本人が直接「労働基準監督署」に請求することになります。
請求書に添付する書類としては,「介護に要した費用の額の証明書等」などです。

その他の給付金等

上記以外にも労災保険で給付申請できるものは多数あります。
以下,簡単に紹介します。

休業補償特別援護金

事業場の廃止や事業主の行方不明後に疾病の発生が確定した場合など,
休業保(補償)給付の3日間の待機期間の休業補償を事業主から受けられない場合
3日分の休業補償給付相当額が支払われるものです。

葬祭料(葬祭給付)

被災労働者が死亡し,遺族が葬祭を行った場合等に支給されるものです。

長期家族介護者援護金

障害等級第1級又は傷病等級第1級年金を10年以上受給していた方が
業務以外の原因で死亡したとき
一定の要件を満たす遺族に支払われる援護金です。

未支給の保険給付・特別支給金

亡くなった保険給付を受ける権利を有する方に未支給の保険給付がある場合
亡くなった方の配偶者,子,父母,孫,祖父母および兄弟姉妹で亡くなった方と生計を同じくしていた方に支払われる給付金です。
要件を満たす方がいない場合には,相続人が請求することができます。

労災就学援護費

遺族(補償)年金第1〜3級の障害(補償)年金を受給している場合に
生計を同じくする子が在学中
又は受給者本人が在学中の場合(もしくは,傷病(補償)年金を受給していて傷病の程度が特に重篤と認められ生計を同じくする子が在学中の場合)
に支払われる援護費です。

労災就労保育援護費

上記労災就学援護費と同種の年金を受給していて,
その子と生計を同じくしておりその子を就労のために保育所などに預けている
又は,受給者本人がその家族の就労のために保育所などに預けられている場合
に支払われる援護費です。

アフターケア(アフターケア通院費)

対象となる傷病(20傷病)について,
傷病が治癒(症状固定)した後においても,
後遺障害が変化したり,後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあり,
健康管理手帳の交付を受けた場合に,
1ヶ月に1回程度の診察や保健指導を受けることができる制度です。
また,それに要した通院費も支給されます。

義肢等補装具の費用の支給

障害(補償)給付の支給を受けているか,受けると見込まれ,一定の要件を満たす場合に,
義肢等補装具の購入(修理)に要した費用を基準額の範囲内で支給される給付金です。

外科後処置

障害(補償)給付の支給を受けた場合で,
指定医療機関において,義肢装着のための再手術,瘢痕の軽減など傷病が治癒(症状固定)した後に行う処置・診療
自己負担なし」で受けることができるものです。
また,一定の要件を満たす場合は,旅費の支給を受けることができます。

頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護

頭頸部外傷症候群等」に罹患し,精神または神経に症状が残った方について,
就業のための技能の習得を目的として教習等に出席する場合に
教材費の一部として支給されるものです。

労災はり・きゅう施術特別援護措置

頭頸部外傷症候群等に罹患し,症状固定後の疼痛などを軽減するとき,
原則として1年以内の間,
1ヶ月5回を限度として,はり・きゅう施術を「自己負担なし」で受けられるものです。

振動障害者社会復帰援護金

振動障害に罹患した方が治癒(症状固定)したときに支払われる一時金です。

振動障害者雇用援護金

振動障害が軽快した,または治癒(症状固定)した労働者を
振動業務以外の業務に再就労させた場合
事業主に対して支払われる援護金です。

二次健康診断等給付

労働安全衛生法に基づく直近の定期健康診断などで,
脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常所見があると診断された場合に,
労災病院等で1年度内に1回二次健康診断として特定保健指導を「自己負担なし」で受けることができるものです。

労災手続FAQ よくある質問に弁護士が回答!

労災手続 FAQ

よくある質問に弁護士が回答!

Q

会社から今回の事故は労災に当たらないと言われ申請に協力的でなく,事業主証明などの手続をしてくれないのですが,労災申請できないのでしょうか?

A

できます。
会社が事業主証明を拒否するなどやむを得ない場合には,
事業主の証明がなくても労災保険の請求書は受理されます。


Q

かなり昔の事故でも労災として認めてもらえますか?

A

各保険給付の時効期間を経過していなければ,請求できます。
たとえば,療養給付は2年,障害(補償)給付は5年の時効が定められています。


Q

退職後でも労災申請できますか?

A

はい,問題なく労災申請できます。


Q

会社がなくなってしまったのですが,労災申請できますか?

A

はい,問題なく労災申請できます。


Q

労災事故後に会社が労災保険に入っていないことが判明しました。
この場合も労災申請できますか?

A

はい,問題なく労災申請できます。
労災保険に未加入だった会社には刑事罰や保険料の追徴,給付金の追徴などが課される可能性があります。


Q

仕事中や通勤途中の交通事故で事故の相手方が加入している自賠責保険や任意保険から保険金を受けた場合でも労災保険からの支給はありますか?

A

その場合は支払われた保険金を差し引いた金額が支給されることになるため,通常は労災保険からの支払いはありません。
ただし,休業した場合や後遺障害が残った場合に支払われる特別支給金については,自賠責保険等からの支払いに関係なく支払われます。



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