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過労死と「労災保険の補償」「会社の損害賠償」

《もくじ》

家族が過労死・過労自殺したらやるべきこと

大切な家族が過労死したとき,法的にできることは,

  • 労災であるという認定を勝ち取り,労災保険から支給を受けること
  • 過労の原因を作った会社に対して責任追及して損害の賠償をしてもらうこと

です。

過労死・過労自殺のときに

家族を失って補償や賠償の話などする気にもなれないという方も多いと思います。

しかし,過労死の原因が労働にあるのであれば遺族が労災保険からの補償を受けるのは当然ですし,
会社にその責任があるのであれば労災保険では補償されない慰謝料などについて会社から賠償を受けるのは当然です。

これらの手続を取らないことは,将来的に同様の被害者を出してしまいかねない点も憂慮すべきことです。
過労死は,「karoshi」として英語辞典に掲載されていることからも,国際的観点でも日本国内の重大な社会問題として捉えられていることが分かります。

もし大切な家族が過労死してしまったら,
専門家である弁護士のサポートの下で,
「労災申請」や「会社への損害賠償請求」をしっかりと検討してもらいたいと思います。

過労死について労災認定を受けられる基準

過労死の労災認定

過労死について
労災保険から遺族年金等の支給を受けるためには
被災労働者の死亡原因が業務に起因していること(業務起因性)が必要です。

したがって,労災保険が業務起因性をどのように判断しているかを知ることは極めて重要です。

労災保険は,過労死の業務起因性について,
業務による明らかな過重負荷を受けたこと」を業務起因性があるとみており,
業務による明らかな過重負荷を次の3つに分類しています。

① 異常な出来事

② 短期間の過重業務

③ 長期間の過重業務

この3つの分類のいずれかに当てはまれば,業務起因性を肯定され労災認定されることになります。それぞれ見ていきましょう。

認定要件 異常な出来事

異常な出来事とは,
「発症直前から前日までの間において,発症状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと」をいいます。

まず,異常な出来事に遭遇したのが発症直前から前日までに限られている点に注意が必要です。

また,異常な出来事の内容としては,

  • 精神的負荷
  • 身体的負荷
  • 作業環境の変化

に分類され,異常な出来事といえるかどうかが判断されます。

認定要件 短期間の過重業務

短期間の過重業務とは,
「発症に近接した時期において,特に過重な業務に就労したこと」をいいます。

発症に近接した時期というのは,発症前概ね1週間程度をいうとされます。

特に過重な業務というのは,
日常業務に比較して「特に過重な身体的・精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる仕事」をいいます。

具体的には,

  • 労働時間
  • 不規則な勤務
  • 拘束時間の長い勤務
  • 作業環境
  • 精神的緊張を伴う業務

などの負荷要因を総合的に評価して,過重業務といえるかどうかが判断されます。

認定要件 長期間の過重業務

長期間の過重業務とは,「発症前の長期間にわたって,著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと」をいいます。

 発症前の長期間というのは,発症前概ね6ヶ月間程度をいうとされます。

 著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務については,

  • 業務量
  • 業務内容
  • 作業環境

等具体的な負荷要因を考慮し,
同僚等にとっても特に過重な身体的・精神的負荷と認められるか否かという観点から,客観的かつ総合的に判断されます。

 特に長時間労働が死亡の原因となっていると思われる場合に,労災保険はいわゆる過労死ラインとなる労働時間の基準を次の通り公表していますので,その点をしっかりと踏まえた労災給付申請を行うべきでしょう。

発症前6ヶ月間のうち,
1ヶ月あたり概ね45時間を超える時間外労働がない場合には業務起因性は弱い
概ね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど
業務起因性は徐々に強まる
発症前1ヶ月間に概ね100時間を超える時間外労働がある,
又は発症前2ヶ月間以上にわたり概ね80時間を超える時間外労働がある場合には,
業務起因性は強い

労災申請と弁護士のサポート

以上のように,厚生労働省は,過労死の労災認定について,一定の基準を公表していますので,家族が過労死したのではないかと考え労災給付申請を行う際には,これらの基準を十分意識した申請が必要になります。

給付申請について不安がある場合には,専門家である弁護士のサポートなどを受けることも考えた方が良いでしょう。

弁護士法人エースでは,労災申請のサポートも積極的に行っておりますので,まずはお気軽にお問い合わせください。

遺族年金等の「受給資格」

家族が過労死してしまった場合には,遺族は労災保険から労災遺族年金を受給することができます。
労災遺族年金を受給できる遺族の対象は,優先順位など考えるとやや複雑ですが,次の通りです。

① 妻または60歳以上か一定障害の夫

② 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子

③ 60歳以上か一定障害の父母

④ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫

⑤ 60歳以上か一定障害の祖父母

⑥ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹

⑦ 55歳以上60歳未満の夫

⑧ 55歳以上60歳未満の父母

⑨ 55歳以上60歳未満の祖父母

⑩ 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

※ 配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含まれます。

※ 最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと,その次の順位の者が受給権者となります(「転給」といいます。)

基本的には,であれば問題なく労災遺族年金を受給でき(生涯受給できます。)

子供の場合には18歳となった次の3月31日まで受給できることになります。

また,父母の場合には60歳以上であることが受給要件です。

資格者がいない場合

労働者が死亡した時に遺族年金を受給できる資格者がいない場合には,
遺族補償年金の代わりに遺族補償一時金(給付基礎日額1000日分)と遺族特別一時金(算定基礎日額1000日分)が
配偶者等の遺族に支払われます。

被災労働者の死亡時には遺族年金の受給資格者がいて遺族補償年金等の支給が開始されたけれども,
その資格者が資格を失い,転給もなく受給資格者がいなくなった場合で,遺族年金の受給額が基礎日額の1000日に満たないときには,基礎日額1000日分から支給済の遺族年金額を差し引いた金額が遺族に支払われます。

それぞれ給付基礎日額というのは,賞与等の特別給与を除いた金額の給与の日額平均のことであり,算定基礎日額とは給与等の特別給与の日額平均と考えてください。

受給権の消滅

受給資格者が次の事由のいずれかに該当したときには,遺族補償年金の受給資格または受給権は消滅します。

① 死亡したとき

② 婚姻(事実婚を含む)したとき

③ 直系血族または直系姻族以外の者の養子(事実上の養子縁組含む)

④ 養子縁組解消のために死亡労働者との親族関係が終了したとき

⑤ 子,孫,兄弟姉妹については18歳に達する日以後最初の3月31日に達したとき

⑥ 受給資格の前提となっていた障害状態がなくなったとき

遺族年金等の「補償内容」

遺族年金は,遺族補償年金と遺族特別年金に分けられ,さらにこれとは別に一回限りの支給となる遺族一時金も支給されます。
その内容をまとめたのが次の表です。

労災の遺族年金・遺族特別支給金の表

なお,通勤災害の場合に労災保険から支給される遺族年金等は,遺族補償給付ではなく遺族給付と呼ばれますが,補償内容は上記と同一です。

会社に対して請求できる損害賠償の内容

「労災保険の給付」と「損害賠償」の違い

ここまでは家族が過労死してしまった場合の労災保険の給付について見てきましたが,
労災保険はあくまでも所得保障的意味合いが強く,
死亡したことに対する被災労働者や遺族の精神的苦痛などが補償されるわけではありません
また,休業損害や逸失利益などが労災からの給付だけで十分に補えない場合もあります。

このような場合,遺族が本当に十分な補償を受けるためには,
被災労働者が死亡した原因について会社に責任がないかを検討する必要があります。

過労死の会社責任を検討する

死亡慰謝料などの請求

会社に責任がないかを検討した結果,
会社にも法的責任があるとなれば,
遺族は,会社に対して損害賠償請求を起こすことができます

その損害の内容は様々ですが,やはり大きいのは労災保険では一切補償されない死亡慰謝料ということになると思います。

死亡慰謝料は,
近親者固有の慰謝料を含めて2200〜2800万円の範囲で認定されることが多いですが,
会社の働かせ方があまりにもひどい場合には増額される余地もあります。

また,死亡による逸失利益などの請求もすることができます。
逸失利益は,労災保険により一定程度は補われますが,労災保険だけではまだ十分に補われない部分については会社に請求することができます。

まずは、弁護士法人エースの無料相談を

会社側からは
「そもそも会社に法的責任はない」とか
「責任があるとしても被災労働者側にも死亡の素因があった」
などの主張がされることもありますので

会社に対して損害賠償請求をしようとする場合には
専門家である弁護士に依頼すべきです。


弁護士法人エースは,過労死についての損害賠償請求を重点注力分野としております。

大切なご家族が過労死で亡くなってしまった場合には,労災保険の申請と併せて,会社への損害賠償請求もしっかり検討してください。

相談料は無料ですので,一度ご相談いただければと思います。
会社への請求可能性や,損害賠償見込み額などを丁寧に説明させていただきます。



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